経堂北町会 会則
第1章 総則
第1条 この会は、経堂北町会と称する。
第2条 この会は、経堂2, 3丁目地域内の所帯を以て組織する。
第3条 この会の事務所は、会長宅に置く。
第2章 目的及び事業
第4条 この会は、隣保協力して、互助と親睦とに努め、環境の良い住みよい町にすることを目的とする。
第5条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。
第3章 役員及び事務分担
第6条 この会に次の役員を置く。
第7条 役員は、次の方法によって選出する。
第8条 役員の任期は2ヵ年とし、重任を妨げない。補欠によって選任されたものの任期は、前任者の残任期間とする。
第9条 役員の任務は、次の通りとする。
第4章 機構
第10条 この会の事業運営を円滑にするために、次の各部を設け、夫々会務を分担する。
第11条 この会の全地域を若干の班に分け、会務の円滑を期する。
第5章 会議
第12条 会議は、定時総会・臨時総会・理事会及び班長会とする。
第13条 定時総会は、会長これを招集する。臨時総会は、会長又は理事会に於いて必要と認めたとき及び会員の5分の1以上の要請があった時、会長これを招集する。
第14条 理事会及び班長会は必要に応じ、会長これを招集する。
第15条 会議の議長はその都度選任する。
第16条 会議の議事は出席者の過半数でこれを決し賛否同数のときは、議長これを決する。
第17条 会議の議事は予め理事会に提出する。
第18条 総会に付議すべき事項は、次の通りとする。
第19条 理事会の任務は、次の通りとする。
第20条 班長会に付議すべき事項は、次の通りとする。
第6章 会計
第21条 この会の経費は、会費及び寄付金その他の収入を以てこれに当てる。
第22条 この会の会費は、次の通りとし、毎年本会の集金人又は、担当班長によって年1回集金する。
第23条 この会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第24条 会計は年度末に監査を受け、総会に於いて会計報告をする。
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