経堂北町会会則


経堂北町会 会則

第1章 総則

第1条 この会は、経堂北町会と称する。

第2条 この会は、経堂2, 3丁目地域内の所帯を以て組織する。

第3条 この会の事務所は、会長宅に置く。

第2章 目的及び事業

第4条 この会は、隣保協力して、互助と親睦とに努め、環境の良い住みよい町にすることを目的とする。

第5条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  • 地域内の明朗化と住民の親睦
  • 「防災・防犯・交通安全」に関する対策、及びその思想の普及
  • 官公署その他の団体の諸種の活動に対する協力
  • 児童及び青少年の健全育成
  • その他、この会の目的達成上、必要と認められる事項

第3章 役員及び事務分担

第6条 この会に次の役員を置く。 

  • 会長(理事)1名
  • 副会長(理事) 3名
  • 書記(理事)1名
  • 会計(理事)1名
  • 班長若干名
  • 会計監査 1名
  • 別に、顧問(若干名)を置く事ができる。

第7条 役員は、次の方法によって選出する。

  • 理事及び会計監査は、総会に於いて選任する。但し、止むを得ない場合は、班長会を以てこれを行うことができる。
  • 班長は、各班毎にその班内の会員中より選任する。

第8条 役員の任期は2ヵ年とし、重任を妨げない。補欠によって選任されたものの任期は、前任者の残任期間とする。 

第9条 役員の任務は、次の通りとする。

  • 会長は会務を統括し、会を代表する
  • 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これに代わる
  • 書記は会務の一切を記録し、必要に応じて会員に知らせる
  • 会計は、会の財産の保管及び金銭の出納に関する一切の業務を行う
  • 班長は会の業務をつかさどり、班を代表する
  • 会計監査は会計を監査し、総会に於いて報告する

第4章 機構

 

第10条 この会の事業運営を円滑にするために、次の各部を設け、夫々会務を分担する。

  • 防災防犯部 第5条、2号・4号に関する事項
  • 厚生部 第5条、3号・4号・5号に関する事項
  • 青少年部 第5条、2号・4号・5号に関する事項
  • 交通部 第5条、2号に関する事項

第11条 この会の全地域を若干の班に分け、会務の円滑を期する。

第5章 会議

第12条 会議は、定時総会・臨時総会・理事会及び班長会とする。

第13条 定時総会は、会長これを招集する。臨時総会は、会長又は理事会に於いて必要と認めたとき及び会員の5分の1以上の要請があった時、会長これを招集する。

第14条 理事会及び班長会は必要に応じ、会長これを招集する。

第15条 会議の議長はその都度選任する。

第16条 会議の議事は出席者の過半数でこれを決し賛否同数のときは、議長これを決する。

第17条 会議の議事は予め理事会に提出する。

第18条 総会に付議すべき事項は、次の通りとする。

  • 事業計画、予算決算に関する事項
  • 会則の変更に関する事項
  • 解散に関する事項
  • その他重要な事項

第19条 理事会の任務は、次の通りとする。

  • 会の運営に関する事項
  • 会の経理に関する事項
  • 防災、防犯、交通に関する施設及び行事の実施に関する事項
  • その他必要な事項

第20条 班長会に付議すべき事項は、次の通りとする。

  • 総会に付議する議案に関する事項。
  • 事業の計画、調査、研究に関する事項。
  • 経理に関する事項。
  • その他必要な事項。

第6章 会計

第21条 この会の経費は、会費及び寄付金その他の収入を以てこれに当てる。

第22条 この会の会費は、次の通りとし、毎年本会の集金人又は、担当班長によって年1回集金する。

  • 一般の会員は、1世帯当たり年額1,000円。
  • アパート・マンション等、共同住宅は、1棟当たり年額4,000円。

第23条 この会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

第24条 会計は年度末に監査を受け、総会に於いて会計報告をする。

  • 昭和32年4月17日より施行。     
  • 昭和42年8月 改定施行。
  • 昭和59年5月 改定施行。 会費を年額に改定。
  • 平成4年5月 改定施行。 副会長2名を3名に改定。
  • 平成6年5月 改定施行。 会則一部変更、監事2名を1名に改定。
  • 平成6年5月 改定施行。 会費の年額を変更、平成7年度より施行。
  • 平成11年5月 改定施行。 第13条定時総会の招集を改定。
  • 平成21年5月 改定施行。