世田谷区清掃・リサイクル部事業課「集団回収の手引き 第9版 抜粋版」平成30年8月発行
参照URL:
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/004/001/d00005081_d/fil/shuudankaishuu_tebiki.txt
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---以下はこのテキスト版の写しです---
1集団回収とは
「集団回収」とは、家庭から出る古紙や缶、びんなどの資源について、町会・自治会、集合住宅、学校のPTAなど10世帯以上で構成される団体で地域のみなさんが自主的に資源を集め、直接、民間の資源回収業者に引き渡すリサイクル活動です。回収量に応じて区から団体に報奨金が支給されるので、さまざまな地域の活動にお役立ていただけます。身近な活動であるとともに、地域コミュニティの醸成にも寄与しています。ぜひ、ご参加ください。この手引きでは資源再利用活動を集団回収と統一して表記します。平成29年度に実施した家庭ごみ組成分析調査によると、可燃ごみには21.5%の資源化可能物が、不燃ごみには29.2%の資源化可能物が含まれており、こうした資源化可能物を適切に分別し再生利用することで、さらなるごみの減量につながります。
2集団回収と区の回収の違い
回収方法
集団回収では、団体と契約した回収業者が、団体が決めた回収場所、区の回収とは別の回収日に回収します。
区の集積所を使用したり、戸別回収をすることはできません。
区の回収は、区の集積所で回収します。
回収品目
集団回収は新聞、雑誌類、ダンボール、缶、びん、ペットボトル、紙パック、布類、ペットボトルのキャップです。
区の回収は、新聞、雑誌、ダンボール、缶、びん、ペットボトルです。
報奨金
集団回収は、回収量に応じて区から報奨金を1キログラムあたり6円から10円受け取れます。年間の回収量に応じた加算金もあります。
区の回収に報奨金はありません。
3集団回収を実施する地域のメリット
ごみ、資源の分別に対する意識が高まり、ごみの減量につながります。
回収量に応じて区から報奨金を受け取ることができ、地域活動の資金として活用できます。
活動に協力し合うことで、地域での交流が深まります。また、環境の美化にもつながります。
4活動の流れ
団体で話し合い、回収品目や実施内容を決めます。
区の登録業者の中から団体で回収業者を選び、契約します。
区に資源再利用活動団体登録の手続きを行います。
資源回収を始めます。
開始までの手続き
1団体の要件
町会・自治会、集合住宅自治会・マンション管理組合、高齢者クラブ、学校PTA、地域のグループなど、世田谷区にお住まいの10世帯以上の地域のみなさんで構成される、資源の自主的な回収を目的とした団体です。
集団回収の対象は区民の家庭生活で発生した資源に限られます。会社や商店などから出る事業系の資源は、集団回収には出せませんので、ご注意ください。
2集団回収団体の登録に必要な、団体名、代表者、担当者などを決めます。
代表者の役割 団体活動の総括、責任者。区への実績報告など。
担当者の役割 資源回収の実務、回収業者や区との連絡調整、会計など。
3回収品目、回収日、回収場所などの活動内容や、報奨金の使い道を決めます。
回収品目
区が集積所で回収している品目である古紙、缶、ガラスびん、ペットボトルのほか、紙パックや布類、ペットボトルのキャップなども報奨金の支給対象です。回収業者により、取り扱える品目が異なります。無理なく続けていくためにも、予め回収業者とよく話し合って決めてください。資源の排出世帯が特定の場所に限られる、集合住宅の管理組合や自治会の場合は、行政回収の休止にご協力ください。
回収日
団体と回収業者で相談の上、任意に決められます。みなさんが覚えやすい日に設定するのがよいでしょう。ただし、資源の持ち去り防止や、区の回収に出された資源との混同を防ぐため、区の資源回収日とは別の日を設定してください。
回収場所
区が資源回収を行っている資源・ごみ集積所は、集団回収の回収場所とすることはできません。(条例により、区が指定した業者以外が、資源・ごみ集積所から資源を運搬することを禁じています。)
戸別回収(資源をまとめず、各世帯がそれぞれ自宅の玄関先に出す形式)は、団体による自主的な資源回収活動とはいえないため、集団回収として認められません。
資源を排出するのが10世帯以上になるように回収場所を設定してください。
交通量が多い場所を避け、回収業者のトラックが積み込みをしやすい場所を選ぶのがよいでしょう。
回収方法
回収業者への資源の引き渡し方や、引渡しまでの資源の保管方法などを決めます。
回収業者に資源を引き渡す際に立ち会う担当者を当番制にするなど、話しあってください。
報奨金の使い道
団体内でよく話し合い、みなさんの合意を得たうえで、決めてください。
話し合いで決まった回収日、回収品目、回収場所等は回収業者にも確認をしてください。
集団回収で集めた資源の回収は、団体と回収業者との間の契約行為です。
団体の代表者と回収業者で取り交わす覚書等、上記のような確認をとった内容について書面でも確認することをお勧めします。
4区への登録手続き
回収する業者が決まりましたら、まずは各清掃事務所にご相談ください。
申請書の提出の際には、必ず団体の代表者または担当者の方が、管轄の清掃事務所窓口にお越しください(要事前連絡)。回収業者による代行申請はできません。
登録手続きに必要となる書類は次のとおりです。
資源再利用活動団体指定申請書 団体の登録の申請書です。
報奨金の振込口座を指定する「支払金口座振替依頼書」を兼ねていますので、必要事項を記入してください。
振込口座の確認のため、通帳等のコピーも必ず添付してください。
資源の排出世帯が特定の場所に限られる、集合住宅の管理組合や自治会で、行政回収を休止することを決めている場合は、申請書の項目9で、行政回収を休止する品目を選択してください。
総会資料・議事録 団体の意思決定(合意形成)が確認できる書類です。
必要に応じて、回収活動の内容が確認できるような活動計画書または、回収業者との書面にて確認した覚書等の写しを提出していただく場合があります。
行政回収を休止する場合は、団体内で影響を受けるみなさんに、予め十分に周知しておく必要があります。休止を希望する場合は、早めに管轄の清掃事務所にご相談ください。
行政回収は、その地区の状況によって、休止できない場合がありますので、ご了承ください。
申請書類に必要事項を記入し、集団回収を開始しようとする日の1ヶ月前までに提出してください。
登録手続きを行う管轄の清掃事務所で、回収場所の現地確認や、行政回収を休止する手続き等に時間を要するため、実際の活動開始までに余裕を持って申請書を提出してください。
5区から登録承認の通知
書類の内容審査後、資源再利用活動団体指定承認決定通知書などの次の書類を、団体にお渡しします。
「資源再利用活動団体指定承認決定通知書」団体登録の決定通知です。団体の固有番号を表す5ケタの登録番号が記されているので、回収実績報告書には、漏れなくこの番号を記入してください。
「回収実績報告書」毎月使用する報告書です。
「資源再利用活動団体代表者等変更届」活動開始後、登録した内容を変更する場合に使用する届出書です。変更事由が発生するまで保管してください。
6資源再利用活動団体指定承認決定通知書が届いてから、資源回収活動を始めます。
掲示や回覧などで、事前に回収品目や回収日、回収場所などのお知らせをしましょう。また、報奨金の使い道などについても明らかにし、資源の排出に協力してくれた人たちに還元されていること等をPRしましょう。
資源回収の流れ
1回収日ごとに団体から回収業者に資源を引き渡します。
契約に基づいて回収がなされているか確認してください。
資源の回収にあたって気をつけていただきこと
1環境美化について
交通や環境衛生に支障がないよう配慮してください。
資源の取り残しがあった場合の連絡先は、区ではなく団体または契約の回収業者となるように標示等の工夫をしてください。
出し方のルールを守り、業者が回収できない品目を出すことのないよう、みなさんに周知してください。
2資源の持ち去り対策について
集団回収で集めた資源は、団体の所有物なので違法な業者に持ち去られた場合は、警察に被害届を出すことができます。車両ナンバーや日時を伝えると効果的です。
なお、集団回収で集めた資源は、持ち去りを禁止する区の条例が適用されませんので、持ち去り業者に対して区が収集・運搬の禁止命令や罰則を科すことはできません。
持ち去り厳禁チラシや標示物を活用し、資源を保管する場所に施錠をしましょう。
なるべく資源を回収業者に引き渡すまで、立ち会いましょう。
持ち去り行為が頻繁に続くようになったら、業者と相談して区の資源回収日を避け、別の曜日に変えることができるか検討してみましょう。
2回収業者から回収量の報告を受けます。
回収業者に引き渡した資源を計量した計量伝票の発行とともに3枚複写の回収実績報告書に記名・押印してもらいます。
計量伝票とは、回収業者がみなさんから集めた資源の回収量を証する書類として、団体ごとの品目別の回収量が明らかにされている計量証明書を指します。
新聞、雑誌類、段ボールに関しては、計量証明書として回収問屋が発行する台貫伝票(車両ごと重さを量る機械で計量されたもの)が添付されていることが条件となります。
新聞、雑誌、段ボール以外の品目について、台貫伝票の発行が難しい場合は、回収業者が発行する証明書に代えることができます。
3毎月、団体から区に回収実績報告書を提出します。
回収実績報告書に代表者氏名などや代表者印を漏れなく記入・押印の上、「計量伝票」を添付して、実施月の翌月10日までに提出してください。
回収実績報告書とそれを証明する計量伝票は、区が報奨金をお支払いする根拠となる大切な書類です。必ず毎月提出してください。
例 回収実績報告書と計量伝票の流れ
回収業者に「回収実績報告書」に回収量などを記入・押印してもらいます。
3枚複写のうち、「回収業者控」以外の2枚と計量伝票を受け取ります。
代表者名等と代表者印を記入・押印のうえ、区(地域振興課)に提出します。
4区から報奨金が団体の口座に振り込まれます
年に2回(9月、3月)団体の回収量に応じて、区から報奨金を支給します。また、年間の回収量に応じた加算金を、年1回(3月)支給します。
区の支援について
1報奨金について
報奨金のしくみ
資源回収量に応じて、以下の額の報奨金を区から支給します。
基本的な報奨金の額
資源1kgにつき、6円
次の場合報奨金の額が上がります
紙パック、布類、ペットボトルのキャップなど、行政回収していない品目を回収するとそれぞれの回収量1kgにつき、10円になります。
缶とガラスびんの両方について、行政回収を休止するとびん・缶の回収量1kgにつき、10円になります。
2加算金について
報奨金以外に、年間の回収量に応じた加算金を年に1回、下半期分の報奨金とあわせて支給します。
1月から12月までの1年間に回収した資源の合計実績に応じて以下の5段階の支給額が加算されます。
年間回収量
支給額が1,000kg以上10,000kg未満
の場合は9,000円、10,000kg以上20,000kg未満の場合は
12,000円、20,000kg以上50,000kg未満の場合は
15,000円、50,000kg以上
の場合は17,000円を支給します。
3報奨金の支給
支払い方法
提出された「回収実績報告書」にもとづき、区から団体の指定口座に振り込みます。
支払い時期
報奨金 年2回振込み
加算金 年1回振込み
4報奨金のお振込み通知
報奨金が振り込まれる約1ヶ月前までに、区からお振込みに伴う通知文をお送りしますので、必ず回収実績報告書の登録団体控で、実績等の確認を行なってください。
5物品支援について
区では、活動を始めるにあたって当初に必要な消耗品の支給や、活動中の団体へ物品の貸し出しなどの支援を行っています。
新規登録団体への活動用消耗品の支給
新規登録団体について、1回に限り活動に必要な消耗品を現物で支給します。
支給品目 結束ひも、ごみ袋、軍手、ゴム手袋、ブルーシート
支給時期 団体登録の決定通知を交付した後に所管の清掃事務所より支給します。
新規団体登録指定から1年が経過すると、活動用消耗品の支給が受けられなくなりますので、ご注意ください。
6その他の支援について
その他、缶プレス機等の物品貸付や行政回収休止団体に対するコンテナ支給を行なっています。詳しくは、清掃・リサイクル部事業課にお問い合わせください。
行政回収休止について
1条件
資源の排出世帯が特定の場所に限られる、集合住宅の管理組合や自治会は、団体の申し出により行政回収を休止することができますので、ぜひご協力ください。
なお、行政回収を休止することを団体内のみなさんが合意していることが必要です。
2コンテナ支給
びんまたは缶について行政回収を休止する場合は、それまで使用していた黄色(びん)または青色(缶)のコンテナを区に返却していただくことになります。
その代わりとして、緑色の集団回収用のコンテナを支給(譲与)します。
支給は行政回収の休止を区が承認した日から1年以内で、1回に限ります(追加支給はできません)。
支給数は、びん・缶の両方を休止した場合、おおむね10世帯に1個となります。
活動にあたってのお願い
1変更届の提出
代表者や振込口座など区に登録している情報に変更が生じた場合は、資源再利用活動団体代表者等変更届を速やかに区に届出してください。
資源再利用活動団体代表者等変更届」は必ず、現在の登録内容が記載されている用紙をお使いください。
現在の登録内容が記載されている用紙は、変更届の提出後、概ね1ヵ月後に変更内容を反映してお送りいたします。
次回変更を届け出る際に使用するまで大切に保管してください。所定の様式を紛失してしまった場合は、清掃・リサイクル部事業課へ請求してください。
2代表者が変更となる場合
代表者が変更となる場合は、毎回資源再利用活動団体代表者等変更届の支払金口座振込依頼書に新たな代表者名で署名・押印してください。
振込口座の確認のため、通帳等のコピーも必ず添付してください。また、代表者変更の度に区からの書類の送付先を誰にするか選択してください。
3禁止されていること
行政回収に出されたものは持ち出さないでください。
行政回収で使用する資源・ごみ集積所に出された資源の所有権は区に帰属するため、区が指定した業者以外の者が収集・運搬することは条例により禁じられています。
事業系の資源は集団回収に含めることは出来ません。
集団回収における報奨金の対象となる資源は、区内の家庭生活に伴って排出された資源に限られます。商店や学校など事業活動に伴って排出される資源は事業者の負担で処理してください。
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問い合わせ先・書類提出先 一覧
集団回収の制度や活動の方法、新規登録、変更、物品支給に関すること
世田谷地域、北沢地域
世田谷清掃事務所
〒154-0011 世田谷区上馬5-21-13 電話 3425-3111 ファクシミリ 3425-8381
玉川地域
玉川清掃事務所
〒158-0092 世田谷区野毛1-3-7 電話 3703-2638 ファクシミリ 3704-7096
砧地域、烏山地域
砧清掃事務所
〒156-0056 世田谷区八幡山2-7-1 電話 3290-2151 ファクシミリ 3290-2171
清掃・リサイクル部事業課
〒156-0043 世田谷区松原6-3-5 梅丘分庁舎2階 電話 6304-3253 ファクシミリ 6304-3341
回収実績報告書の提出・請求先
世田谷地域世田谷総合支所地域振興課地域振興・防災担当
〒154-8504 世田谷区世田谷4-22-33 電話 5432-2831 ファクシミリ 5432-3032
北沢地域
北沢総合支所地域振興課地域振興・防災担当
〒155-8666 世田谷区北沢2-8-18 電話 5478-8028 ファクシミリ 5478-8004
玉川地域
玉川総合支所地域振興課地域振興・防災担当
〒158-8503 世田谷区等々力2-28-5 電話 3702-1603 ファクシミリ 3702-0942
玉川総合支所庁舎の改築工事に伴い、平成29年9月から平成32年5月(予定)までの間、仮移転しています。
砧地域
砧総合支所地域振興課地域振興・防災担当
〒157-8501 世田谷区成城6-2-1 電話 3482-2169 ファクシミリ 3482-1655
烏山地域
烏山総合支所地域振興課地域振興・防災担当
〒157-8555 世田谷区南烏山6-22-14 電話 3326-9249 ファクシミリ 3326-1050
---以上世田谷区清掃・リサイクル部事業課「集団回収の手引き第9版テキスト版」でした---
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